購入した土地の地盤によっては、地盤改良が必要になるケースがあります。
地盤改良が必要か不要かはどうしたらわかるのでしょうか。
また、地盤改良とはどういった内容の工事で、その費用は誰が支払うことになるのでしょう。
ここでは、地盤改良の要・不要の判断方法と工事内容、費用負担についてご説明します。
購入した土地を地盤改良するケースと工事内容について
家を建てる前には基本的に地盤調査がおこなわれます。
地盤調査によって地盤の強度がわかり、地盤改良が必要であるか、必要であればどんな地盤改良が必要なのかを判断できます。
購入した土地が地盤改良の必要がある場合、強化する地盤の深さによって工事方法が違います。
地面から2mまでくらいの浅いところに軟弱地盤がある場合には、強固材と土を混ぜて地盤の強度を増す表層改良工法で地盤改良をします。
住宅に多く用いられる一般的な工法は、地面から8mまでの地盤を強化するためにコンクリートの柱を何本も地面に注入して地盤強化を図る柱状改良工法です。
大型マンションや商業施設などの地面から30mくらいの部分で軟弱地盤の強化が必要な場合は、柱状改良工法のコンクリートの柱を鋼管に替えて同じような工事をおこなう鋼管杭工法を用います。
購入した土地の地盤改良の費用負担は誰が負うの?
地盤改良費は売主と買主のどちらが支払うものでしょうか。
不動産業界の慣習として今までは買主が払うことが一般的でした。
ただし、これは法で定められているわけではありません。
法という視点からみると、過去に地盤改良の費用負担は売主側が負うとの判決が出たことがあります。
この件は、売主側がパンフレットに地盤調査後に地盤改良が必要になる場合があることを明記したものの、その説明があいまいであることを理由に地盤調査や地盤改良の費用を売主が支払うようにとの判決が出たものです。
買主側のみが地盤改良の費用負担を負うことに疑問を感じるとの声も聞かれるようになり、最近では売主と買主の双方が費用負担を負うケースもみられるようになりました。
また、売買契約書に「土地の地盤改良が必要となった場合は、売主が費用を負担する」と書かれていることもあります。
土地を購入する際には、地盤改良の費用負担の不安を軽減するために、売買契約書にそのような明記を求めて交渉してみましょう。
まとめ
土地を購入したら地盤調査をおこない、結果によっては地盤改良が必要になります。
地盤改良の工事は、表層改良工法、柱状改良工法、鋼管杭工法のいずれかが用いられ、それぞれ強化する地盤の深さによって決められます。
地盤改良の費用負担は買主が負うことが一般的とされてきましたが、近年は双方が負うケースや、売買契約書に売主が負うと記載してあることもあります。
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