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消費税増税後にマイホームを購入する人必見!すまい給付金など支援制度の活用法

カテゴリ:お役立ち情報

2019年10月より消費税が10%に増税されます。

 

2019年10月以降にマイホームを購入する場合、土地には消費税はかかりませんが、建物代金、仲介手数料、引越し代金や新しく購入する家具・家電には増税の影響があります。

 

今回は、消費税増税後のマイホーム購入に対する住宅ローン控除やすまい給付金などの支援制度の活用法について紹介します。

 

消費税増税支援制度の活用法 住宅ローン控除延長・贈与税非課税枠拡大


消費税増税後にマイホームを購入する人必見!すまい給付金など支援制度の活用法


消費税増税の支援制度の一つとして、住宅ローン控除が10年から13年に延長されます。

 

これにより、これまでは一般的な住宅で10年分最大400万円だった控除額から、13年分で最大520万円の控除が受けられます。

 

延長される3年間に関しては、建物価格の2%を三等分した金額と借り入れ残高の1%を毎年比較して少ない方の金額が控除額になります。

 

例えば、住宅ローン3000万円を返済期間35年、金利1%で借り入れをした場合は、10年経過時の借入残高の1%は27万7000円ほどになり、建物価格の2%を3で割った20万円と比較して少ないほうが11年目の控除額になります。

 

この例の場合3年間の住宅ローン控除延長により約60万円の控除額アップが見込まれます。

 

減税の対象は、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居する住宅で、注文住宅の場合は2019年4月1日契約分から対象になります。

 

その他の条件は、対象者が実際に住んでいること、床面積が50㎡以上であることや、借り入れ期間が10年以上であること、年収が3000万円以下であること、などこれまでの住宅ローン控除の条件と同じです。

 

また、消費税増税に伴い親などから援助で贈与を受ける場合最大で3000万円の非課税枠が設定されます。

 

贈与を受けて頭金を多く入れることで、住宅ローンの月々の返済が楽になります。

 

消費税増税支援制度の活用法 すまい給付金拡充・次世代住宅ポイント制度

 

消費税増税に伴い「すまい給付金」の対象枠が拡大し、給付金も増額します。

 

すまい給付金は、これまでは年収が約510万円以下であれば給付の対象外でしたが、増税後は約775万円以下まで対象になります。

 

さらに、増税前と同じ年収であっても支給金額が10〜30万増額されます。

 

また、増税の影響を緩和するために新しく「次世代住宅ポイント制度」も創設されます。

 

この制度は、消費税10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅を新築した場合にさまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。

 

対象住宅の要件は注文住宅・建売住宅どちらも2019年10月1日以降に引き渡した住宅です。

 

認定長期優良住宅やZEHなど、一定の性能を有する住宅である必要があり、上限ポイントは35万ポイントです。

 

申請方法は、分譲住宅の場合は予約申請、その他は工事完了前後の申請になります。

 

交換できる商品に関しては「次世代住宅ポイント」公式サイトで検索可能です。

 

まとめ

 

マイホームは高額な買い物なので、消費税増税の影響は非常に大きいです。

 

しかし、支援制度を活用すれば、増税分をカバーするどころか場合によってはプラスになることもあります。

 

支援制度は決められた期間内にご自身での申請が必要なので、事前に準備してしっかり活用しましょう。

 

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