実質4年間延期されてきたものの、ついに2019年10月1日、消費税が8%から10%に増税される見込みです。
扱う金額の大きい不動産取引ですが、土地は消費税がかからないこと、ご存知でしょうか。
土地に消費税がかからない理由を理解しよう
マンションや一戸建てを購入する際、総額5000万円かかる物件の場合、消費税が8%から10%への増税時、2%分、100万円も余計にかかると思っていませんか?
実は、それは大きな間違いで、少なくとも土地価格に消費税がかからないのです。
なぜ土地の取引に消費税がかからないか理解するには、そもそもどんな税金なのかを知る必要があります。
消費税とは、財、サービス、商品、資源などを消費する際にかかる税金です。
負担するのは消費者であり、事業者が商品価格と共に受け取った税金を、国に納める税金です。
不動産取引価格のうち大きな割合を占めるのは土地と建物ですが、土地は取引するものであり、消費する存在ではないと理解されています。
そのため、土地は非課税なのです。
不動産取引時に土地以外で消費税がかからないものを理解しよう
土地だけではありません。
建物の売主が事業者でなく個人の場合は、こちらにも消費税がかかりません。
新築マンション、新築一戸建てであれば、多くの場合不動産会社などの事業者が売主ですから課税されます。
個人が売主の中古マンション、中古一戸建てなどには消費税がかかりません。
他に、火災・地震保険料や住宅ローンを組む際の団体信用生命保険料、マンション管理費や修繕積立金も非課税です。
なお、仲介手数料や司法書士・土地家屋調査士への報酬は課税対象です。
そのため、消費税が増税されても個人売り主の中古物件を購入するのであれば、仲介手数料や司法書士への登記報酬(5000万円の物件なら合わせて200万円以下)の2%分の増税と理解できます。
増税で損するのは多くても4万円程度と考えられます。
少ない金額ではありませんが、多くの方にとって一生モノの買い物となる不動産ですから増税前に慌てて購入する必要はありません。
ただし、新築一戸建て・新築マンション、業者によるリノベーション済物件などについては事業者との取引なので、建物価格に消費税がかかります。
数十万、時には100万円以上の差になるわけですが、国も消費冷え込みを抑制するため、贈与税非課税枠の大幅増加や、住宅ローン減税の期間を増やすなどの施策を導入する予定です。
ご両親などの直系尊属から贈与を受ける方や、住宅ローンを組む予定の方は、税金がかかる・かからないだけでなく、施策などもチェックして、冷静に購入時期を判断することをおすすめします。
まとめ
不動産取引において、土地に消費税はかからないということをご理解いただけたでしょうか。
2%の増税は大きな影響を与えると言われますが、非課税の項目もあり、実際にはそれほど影響がないこともあります。
ぜひ、気になる物件を見つけた際は、その物件によって異なる状況を実際に確認しながら取引にしてくださいね。
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