マイホームを購入した際に必要な「不動産登記」。
今回は、一戸建て購入時に発生する不動産登記について紹介します。
不動産登記とは
不動産を購入した際、他人に悪用されないために所有登録が必要です。
購入した土地や建物の所有者をはっきりとしておくために行う手続きを「不動産登記」といいます。
不動産登記が済むと法務局の不動産登記簿に保管され、どなたでも閲覧が可能になります。
不動産登記手続きの依頼先
自分で登記の手続きを行う方もいますが、専門的な分野になるため、司法書士に依頼する方が多いです。
司法書士に登記を依頼した際は、登録免許税と司法書士への報酬を支払います。
登録免許税は固定資産税や住宅ローンの金額によって決まりますが、司法書士への報酬は自由化なので差が出ます。
知り合いの司法書士に頼むと登録免許税を除いた部分を低額にしてもらえる可能性があるので、確認しておきたいところです。
登記費用は、住宅ローンの申込や不動産売買契約後の残金決済と引渡しの際に支払うのが一般的です。
住宅ローンを受ける金融機関に買主・売主・不動産仲介会社・司法書士が集まり、最終的な確認をしながら不動産登記の支払いを行います。
新築一戸建てに必要な登記の種類
新築一戸建てに主に必要な登記の種類は次のとおりです。
①
表題登記…新築一戸建てのような新しい建物を登録する
②
所有権保存登記…所有者がいない不動産を新しく登記する
③
所有権移転登記…誰かが所有している不動産の所有権が売買などにより他者へ移った場合に登記をし直す
④
抵当権設定登記…住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に必要
例えば、建売の新築一戸建てを購入した場合、建物部分の「表題登記」と「所有権保存登記」、会社が所有する土地の「所有権移転登記」を行います。
建売住宅の登記は、建売会社が土地を購入した時点で登記されているため、所有権移転登記は建売会社と共に申請します。
抵当権とは、なんらかの原因で借主住宅ローンの返済が滞った際に、貸主が住宅を担保として確保することができる権利です。
「借主が支払えない」と判断された場合、貸主は担保の不動産を差し押さえ、競売にかけて住宅ローンを回収することになります。
「抵当権設定登記」は通常、所有権の登記と同時に行います。
一般的に、抵当権設定登記を自分で行うのは難しく、金融機関で断わられるケースもあるため司法書士に任せます。
入居後、書類の不備で登記がされていないなどのトラブルを防ぐためにも、司法書士へ手続きを依頼する必要性はあるでしょう。
まとめ
建売の新築一戸建てを住宅ローンで購入した際は、建物の「表題登記」「所有権保存登記」、土地の「所有権移転登記」、住宅ローンに関する「抵当権設定登記」が必要です。
新築一戸建ての購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産探しで何かご不明な点等ございましたら、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。